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第1条 当会社は、自動車損害賠償責任保険証明書(以下「証明書」といいます。)記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)における運行によって他人の生命または身体を害すること(以下「事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この約款の条項に従い、保険金を支払います。
第2条 この約款において「自動車」、「運行」、「保有者」または「運転者」とは、それぞれ自動車損害賠償保障法(以下「法」といいます。)第2条に規定する自動車、運行、保有者または運転者をいいます。
2 この約款において「被保険者」とは、被保険自動車の保有者およびその運転者をいいます。
第3条 第1条(責任の範囲)の損害は、被保険者が被害者に支払った損害賠償金および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、診察、治療または看護の費用とします。
2 当会社が支払うべき保険金(第1条の規定による保険金をいいます。以下同様とします。)の額は、自動車損害賠償保障法施行令第2条に定める保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、法第16条第1項の規定による損害賠償額(以下「損害賠償額」といいます。)の支払がある場合には、保険金と損害賠償額の合計額について、保険金額を限度とします。
第4条 当会社の保険責任は、保険契約が成立した時に始まり、保険期間の末日の午前12時に終ります。ただし、あらかじめ、保険契約者の意思により、保険期間の始期が定められた場合は、当会社の保険責任は、その時に始まり、保険期間の末日の午前12時に終ります。
第5条 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者が悪意または重大な過失によって法第20条に規定する事項について事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、証明書記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、保険契約を解除することができます。ただし、当会社がその事実を知りまたは過失によってこれを知らなかったときは、この限りではありません。
2 前項本文の規定は、保険契約者または被保険者が書面をもってその訂正を申し出て当会社がこれを承認した後、または当会社が解除の原因を知った時から保険契約を解除しないでその日を含めて1月以上を経過した場合は、これを適用しません。
3 第1項の解除は、保険契約者が解除の通知を受けた日から起算して7日の後に、将来に向かってその効力を生じます。
4 当会社は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故により保険金または損害賠償額を支払ったときは、保険契約者に対してその支払った金額の支払を請求することができます。
5 当会社は、第2項の承認をする場合において、保険料を訂正する必要があるときは、保険料の差額を返還し、または請求します。
6 保険契約締結の際、被保険者であって保険契約者以外の者の悪意または重大な過失により、保険契約者が自己に過失がなくて法第20条に規定する重要な事項について事実を告げずまたは不実のことを告げた場合は、前各項の規定を準用します。
第6条 保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に書面で通知しなければなりません。
(1) 法第20条に規定する事項について変更したとき。
(2) 被保険自動車が法第10条に規定する自動車となったとき。
(3) その他証明書記載事項について変更したとき。
2 前項第1号の変更の通知があった場合または当会社が通知なくしてその事実を知った場合において、危険が増加または減少したときは、当会社は、危険が増加または減少した日から起算し日割によって計算した未経過期間に対する保険料と、新たな危険に対応する責任保険(法第5条に規定する責任保険をいいます。以下同様とします。)の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があった場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料との差額を返還し、または請求します。ただし、返還または請求すべき金額に10円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
3 保険期間中に危険が増加した後に事故が発生し、当会社が保険金または損害賠償額を支払った場合において、保険契約者または被保険者が第1項第1号の変更の通知を怠っていたときは、当会社は、保険契約者に対してその支払った金額の支払を請求することができます。ただし、当会社の請求により、事故の発生前に前項に規定する保険料の支払をしたときは、この限りではありません。
第7条 保険事故またはその原因となるべき事実が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次のことを履行しなければなりません。
(1) 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
イ 保険事故の原因となるべき事実発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢および職業
ロ イに掲げる事項について証人となる者があるときはその者の住所および氏名
ハ 損害賠償の請求を受けたときはその内容
(2) 前号の書類のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものの提出を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。
(3) 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすることその他損害の防止および軽減のための必要な一切の手段を講ずること。
(4) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく、書面により当会社に通知すること。
2 当会社は、前項第3号の場合において要した費用は、第3条(損害の範囲および責任の限度)第1項に規定する損害の額と合算し、保険金額を限度として保険金を支払います。ただし、損害賠償額の支払がある場合には、保険金と損害賠償額の合計額について、保険金額を限度とします。
第8条 第1条(責任の範囲)の損害に関し、被保険者と被害者との間の争いが生じた場合、当会社は、被保険者が支出する訴訟、和解または調停等に関する一切の費用を負担しません。
第9条 保険契約締結の際、保険契約に関し、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があった場合は、保険契約は無効とします。
第10条 保険契約者は、被保険自動車が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当会社に対する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。
(1) 登録自動車について、道路運送車両法第15条、第15条の2または第16条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けた場合
(2) 軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動車検査協会に提出した場合
(3) 小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標識を特別区または市町村の長に提出した場合
(4) 臨時運行の許可を受けた自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
(5) 回送運行の許可を受けた自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返納した場合
(6) 臨時運転番号標の貸与を受けた軽自動車について、その番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返還した場合
(7) 関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当会社は証明書記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、保険契約者は当会社に対する書面による通知をもって、それぞれ保険契約を解除することができます。
(1) 第6条(通知義務)第1項第2号に規定する事実が生じた場合
(2) 被保険自動車について他に責任保険の契約または責任共済(法第5条に規定する責任共済をいいます。以下同様とします。)の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間または共済期間の終期がこの保険契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
3 前各項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
4 保険契約者は、第1項および第2項による解除または第5条(告知義務)第1項もしくは同条第6項による解除の場合は、被保険自動車が保険標章の交付を受けている自動車であるときは証明書および保険標章を、その他の自動車であるときは証明書を当会社へ返納しなければなりません。
第11条 被保険自動車が譲渡された場合において、譲受人またはその指定する者が保険契約者の権利および義務を承継することを保険契約者と約し、当会社が保険契約者および譲受人またはその指定する者からその旨の通知を受けたときは、保険契約者の権利および義務を承継することが約された時からこれについて当会社の承認があったものとみなします。
第12条 保険契約の成立後において、保険期間の開始以前に保険契約に対応する保険料の変更があったときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還し、または請求します。
第13条 当会社は、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による保険契約の無効の場合には、全保険期間に対する保険料の全額を請求する権利を失わず、また、すでに受け取った保険料は、これを返還しません。
2 当会社は、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による保険契約の失効の場合または第5条(告知義務)第1項および第10条(解除)の解除の場合(第10条第2項の規定により当会社が解除した場合を除きます。)には、未経過期間に対して当会社の定める解約保険料表による保険料を保険契約者に返還します。
3 前2項の場合を除き、当会社は、保険契約が無効の場合には保険料の全額を、失効の場合にはその翌日から起算し未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
4 当会社のみの責に帰すべき事由により保険契約が解除された場合および当会社が第10条(解除)第2項の規定により保険契約を解除した場合には、当会社は、前項の規定により計算した保険料を保険契約者に返還します。
第14条 被保険者が保険契約に基づいて保険金の支払を請求する場合は、被保険者と被害者との間に第3条(損害の範囲および責任の限度)第1項に規定する損害の額が確定した日の翌日から起算して30日以内または当会社が承認した猶予期間内に、損害賠償金の支払を証明する書類その他当会社が必要とする書類を添えて、保険金請求書を当会社に提出しなければなりません。
2 当会社は、特に必要があると認めるときは、当会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができます。この場合において、必要な費用は、当会社が負担します。
第15条 当会社は、前条の請求を受けた日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。ただし、当会社がこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく保険金を支払います。
第16条 当会社は、被保険自動車についてこの保険契約の他に責任保険の契約または責任共済の契約が締結されている場合、締結した時がより早い契約の保険期間または共済期間と重複する保険期間において発生した事故に対しては保険金、損害賠償額および法第17条第1項の規定による仮渡金(以下この条において「仮渡金」といいます。)を支払いません。
2 当会社は、前項の場合において、損害賠償額の支払または仮渡金の支払(以下この項および第4項において「損害賠償額等の支払」といいます。)の請求に応じて、損害賠償額等の支払をしたときは、当会社または被害者がこの保険契約の他に締結した時がより早い契約があることを知っていた場合を除き、その支払をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する被保険者に対して有する権利を取得します。
3 当会社は、被保険自動車についてこの保険契約の他に責任保険の契約または責任共済の契約が締結されている場合において、締結した時が最も早い契約が、この保険契約を含めて2以上あるときは、この保険契約に関し支払うべき保険金、損害賠償額および仮渡金の額をこれらの契約の数で除して得た金額を超える金額については支払いません。
4 当会社は、前項の場合において、損害賠償額等の支払の請求に応じてその支払をしたときは、当会社または被害者がこの保険契約の他に締結した時が最も早い契約があることを知っていた場合を除き、前項の規定により損害賠償額等の支払を免れるべき金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する被保険者に対して有する権利を取得します。
第16条の2 当会社は、保険契約者または被保険者の悪意によって発生した損害については、保険金を支払いません。
第17条 当会社が支払うべき保険金の額の決定について、当会社と被保険者との間で争いが生じた場合は、その争いは、当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
2 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は半額ずつこれを負担します。
3 前2項の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金または損害賠償額の額の決定について、当会社と被保険者または被害者との間で争いが生じた場合は、その当事者のいずれも、法第23条の5に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申請することができるものとします。
4 当会社は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合、その調停を遵守します。ただし、裁判所において、判決、和解または調停等による解決が行われた場合には、この限りではありません。
第18条 被保険者が他人に対し損害賠償の請求をすることができる場合において、当会社が被保険者に保険金を支払ったときまたは被害者に損害賠償額の支払をしたときは、被保険者の権利を害さない範囲内で、当会社は、支払った金額の限度において、被保険者がその者に対して有する権利を取得します。
2 被保険者は、保険金が支払われたときまたは被害者に損害賠償額が支払われたときは、前項の権利を行使するために必要な一切の書類を当会社に提出しなければなりません。
第19条 当会社は、証明書または保険標章を次の各号のいずれかに該当する場合に、保険契約者に再交付します。ただし、保険標章の再交付を受ける場合には、保険契約者は証明書を提示しなければなりません。
(1) 損傷または識別困難となった証明書または保険標章の提出があった場合
(2) 盗難、焼失、滅失等により証明書または保険標章を提出することができないときは、これを証する書類の提出があった場合
第20条 この約款に定めていない事項については、日本国の法令によります。
この約款の適用にあたっては、平成14年4月1日以降平成20年3月31日以前に保険期間の始期を有する保険契約の保険料については、法附則第7項に規定する保険料等充当交付金の額を控除した金額を保険料の全額とみなします。
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作成年月日20100119